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相続放棄をしたい

さて先准尉である親が相続蜂起をしたばあい、発声するみたいですが、それもやっぱり相続放棄をしたい場合は、親とおなじように家庭裁判所にてしなくてはいけないですか?(この場合、4人兄妹の末っ子が無くなりましたまず、なくなった御兄弟にお子さんがいないが大前提です

  1. 相続放棄にしようかと
  2. 家庭裁判所に行き、
  3. 家庭裁判所の方に
  4. 家庭裁判所に申し出ればよいのでしょうか
  5. 手続きのすすみが
  6. 手続きをお願いします」という
  7. 相続放棄ではなく、するという
  8. 相続放棄する場合、
  9. 相続放棄をしたい